星綜合事務所タイトル
トップページへ戻る 業務内要へ ご依頼はこちら このぺーじです
 
よもやま話

File-01
産業廃棄物収集運搬業許可取消事件

 産業廃棄物収集運搬業許可に係わらず許可を取得後に変更事項が発生した場合には管轄行政庁に対し、速やかに変更届けを提出することが義務づけられています。以下は役員の変更届を提出したある会社が、その直後突然許可を取消されたという耳を疑うような、実際にあった事件の全容です。

 A社は関東圏内に計17カ所の産業廃棄物収集運搬業許可を有しておりました。
 A社の社長は、ベテラン社員の山城(仮名)君の勤続20年を記念し、彼を取締役に推したところ山城君も就任を承諾し、後日役員変更の登記を行いました。まじめな社長は、登記完了後直ちに許可の変更届を法に定められた10日以内を遵守し、とりあえず一番近場の某県の産業廃棄物指導課に足を運び提出いたしました。
 それから4日後のことです。某県の産業廃棄物指導課より通知書が送られてきました。

   産業廃棄物収集運搬業許可 県知事許可 取消しの行政処分の通知書

 その理由は、今回新たに就任した取締役が※欠格事項に該当するために当該法人の許可を取り消すとの内容でした。A社は1カ所で許可の取り消し処分を受け、その後他の行政(関東圏の数カ所)の取消し処分が追従され、持っていた全て許可が取り消されました。A社はこの事件で全面的に営業停止状態に陥りました。

 この場合の※欠格事項というのは次のような事情がありました。山城君は4年前の交通事故(車両同士の衝突)の際に、事故の相手と言い争いから相手を殴ってしまい、傷害事件として訴追された過去がありました。つまり下記の欠格事項に該当する者をうっかり新たな株主(出資者)や新たな役員(監査役も含む)を就任させてしまい、かつ役員の就任登記を終えてしまうと許可業者はこのような許可の取り消し処分を受けるという事です。

 欠格事項とは何でしょうか?傷害罪、背任罪、暴行罪、脅迫罪などの刑事罰や破産等(詳しくは次頁もしくは各都県市の欠格要件のHPをご覧ください。)でその刑及び確定を受けてから5年を経過していない者は該当者です。

 なお欠格事項該当者は登記してしまうと登記事実が残りますので、例え産廃の届出をしなくても更新許可の時に謄本の履歴により事実が露呈しまいますから、さかのぼって許可は取り消されます。

 不法投棄でも産業廃棄物法違反でもないのに、役員変更登記だけで結果として許可が取り消されることを認識してください。新たな役員の就任には十分な注意が必要ですし、該当者を(出資者及び株主)として受け入れたり役員として就任させればその会社の命とりとなります。

欠 格 条 項 の 詳 細

○成年後見人若しくは被保佐人で復権を得ない者
 平成12年3月31日以前に禁治産者及び準禁治産者の宣告を受けて復権を得ない者
○破産者で復権を得ないもの
○禁固以上の刑に処せられ、 その執行を終わり、 又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
○以下の法令等による罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律、浄化槽法、大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法若しくはこれらの法令に基づく処分・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律・傷害罪、 現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合及び結集罪、脅迫罪、背任罪の罪若しくは暴力行為等処罰二開スル法律
○許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者
(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む。)であった者で当該取消の日から5年を経過しない者を含む。)
○浄化槽法の規定により許可の取消しの処分に係わる行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間にこの規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止に ついて相当の理由がある者は除く。)で当該届出の日から5年を経過しないもの
○一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、同号ホの通知の日前60日以内に当該届出に係わる法人(当該事業の廃止について相当の理由がある者は除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係わる個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者は除く。)の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
○暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
○暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
 
 
コピーライト